海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第七条

(書換え)

昭和四十年運輸省令第三十九号

船舶所有者は、条約証書の記載事項を変更しようとする場合又はその変更を生じた場合には、すみやかに、条約証書交付等申請書に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の書換えを受ける場合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。

2 管海官庁は、前項の規定による条約証書の書換えの申請があつた場合において、その書換えが特定航海における旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に記載された救命設備に係る事項についての臨時的な書換えのときは、書換えに代えて附属書(第十一号様式)を交付することができる。

3 書換えに代えて交付を受けた附属書に記載された事項に対応する旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書の記載事項は、当該附属書の有効期間中は、当該附属書に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。

第7条

(書換え)

海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十九号)

第7条 (書換え)

船舶所有者は、条約証書の記載事項を変更しようとする場合又はその変更を生じた場合には、すみやかに、条約証書交付等申請書に当該条約証書、船舶検査証書及び船舶検査手帳並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の書換えを受ける場合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。

2 管海官庁は、前項の規定による条約証書の書換えの申請があつた場合において、その書換えが特定航海における旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書に記載された救命設備に係る事項についての臨時的な書換えのときは、書換えに代えて附属書(第11号様式)を交付することができる。

3 書換えに代えて交付を受けた附属書に記載された事項に対応する旅客船安全証書又は原子力旅客船安全証書の記載事項は、当該附属書の有効期間中は、当該附属書に記載されたとおり書き換えられたものとみなす。

第7条(書換え) | 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ