海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第九条
(返納)
昭和四十年運輸省令第三十九号
船舶所有者は、次に掲げる場合には、すみやかに、条約証書(第四号の場合にあつては、発見した条約証書)を管海官庁に返納しなければならない。 一 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 二 船舶が船舶安全法第二条第一項の規定の適用を受けないこととなつたとき。 三 条約証書の有効期間が満了したとき。 四 前条の規定により条約証書の再交付を受けた後、失つた条約証書を発見したとき。 五 前各号に掲げる場合のほか、船舶が当該条約証書を受有することを要しなくなつたとき。
2 船舶所有者は、第二条第六項の規定により交付を受けた国際防汚方法証書を管海官庁に返納することができる。