海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第五条の二
昭和四十年運輸省令第三十九号
定期検査等又は中間検査の結果第二条の規定による条約証書の交付を受けることができる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)であつて、当該定期検査等又は中間検査を外国において受けた場合その他地理的条件、交通事情その他の事情により、従前の条約証書の有効期間が満了するまでの間において当該定期検査等又は中間検査に係る条約証書の交付を受けることができなかつたものについては、従前の条約証書の有効期間は、第四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該定期検査等若しくは中間検査に係る条約証書が交付される日又は従前の条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して五月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面に条約証書(船舶安全法第八条の船舶に係る確認を受けようとする場合にあつては、条約証書の写し)を添えて管海官庁に提出し、船舶に前項に規定する事由がある旨の確認を受けなければならない。
3 管海官庁は、船舶安全法第八条の船舶以外の船舶に係る前項の確認を行つたときは、条約証書に当該船舶が第一項の規定の適用を受けている旨を記入し、前項の書面を提出した者に返付するものとする。
4 船級協会は、船舶安全法第八条の船舶に係る第二項の確認を受けた者からの申請により、条約証書(旅客船安全証書及び当該証書に係る免除証書、原子力旅客船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、極海域航行船証書(旅客船に係るものに限る。)並びに国際防汚方法証書を除く。)に当該船舶が第一項の規定の適用を受けている旨を記入するものとする。