海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第八条

(再交付)

昭和四十年運輸省令第三十九号

船舶所有者は、条約証書を滅失し、又はき損した場合には、条約証書交付等申請書に当該条約証書(き損した場合に限る。)、船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の再交付を受ける場合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。

第8条

(再交付)

海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十九号)

第8条 (再交付)

船舶所有者は、条約証書を滅失し、又はき損した場合には、条約証書交付等申請書に当該条約証書(き損した場合に限る。)、船舶検査証書及び船舶検査手帳又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)並びに海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)(海洋汚染等防止証書又は臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けている船舶が国際液体化学薬品ばら積船適合証書の再交付を受ける場合に限る。)を添えて管海官庁に提出し、その再交付を受けることができる。

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