海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第十二条
(証書発給船級協会が交付する条約証書)
昭和四十年運輸省令第三十九号
証書発給船級協会は、国土交通大臣の登録を受けたときは、国際航海に従事する船舶安全法第八条の船舶については貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書を、同条の船舶であつて満載喫水線の位置を定めたものについては国際満載喫水線証書を、防汚方法の検査を受けたものについては国際防汚方法証書を交付することができる。
2 前項の規定により証書発給船級協会が交付する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書並びに国際満載喫水線証書の有効期間に関しては、第四条第一項第三号及び第四項の規定にかかわらず、船舶安全法第二十九条ノ三第三項において準用する同法第二十五条の五十一第一項の証書の発給業務規程に有効期間に関する事項が定められている場合には、これによるものとする。
3 第一項の規定により証書発給船級協会が交付する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書並びに国際防汚方法証書に関しては、第二条第一項、第三項、第五項、第六項及び第七項、第三条、第七条第一項、第八条並びに第九条の規定中「管海官庁」とあるのは「証書発給船級協会」と読み替えるものとする。
4 前項において読み替えて準用する第二条第一項に規定する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書、同条第三項に規定する国際満載喫水線証書、同条第五項及び第六項に規定する国際防汚方法証書並びに第三条に規定する条約証書交付等申請書は、これらの規定にかかわらず、船舶安全法第二十九条ノ三第三項において準用する同法第二十五条の五十一第一項の証書の発給業務規程の貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、極海域航行船証書及び産業人員等運送船安全証書、国際満載喫水線証書、国際防汚方法証書並びに条約証書交付等申請書の様式に関する事項によるものとする。