海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第十四条

(外国船舶に対する条約証書の交付)

昭和四十年運輸省令第三十九号

管海官庁は、安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国に登録された船舶に対しても条約証書を交付することができる。この場合において、当該条約証書には、当該国政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。

2 管海官庁は、安全条約及び汚染防止条約に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国に登録された船舶に対しても国際液体化学薬品ばら積船適合証書を交付することができる。この場合において、当該国際液体化学薬品ばら積船適合証書には、当該国政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。

第14条

(外国船舶に対する条約証書の交付)

海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十九号)

第14条 (外国船舶に対する条約証書の交付)

管海官庁は、安全条約、安全条約議定書、国際満載喫水線条約、国際満載喫水線条約議定書又は有害防汚方法規制条約に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国に登録された船舶に対しても条約証書を交付することができる。この場合において、当該条約証書には、当該国政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。

2 管海官庁は、安全条約及び汚染防止条約に加盟している外国の政府の要請があつた場合には、当該国に登録された船舶に対しても国際液体化学薬品ばら積船適合証書を交付することができる。この場合において、当該国際液体化学薬品ばら積船適合証書には、当該国政府の要請に基づいて発行した旨を記載するものとする。

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