海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第十条

(船内備置き)

昭和四十年運輸省令第三十九号

船長は、条約証書を船内に備え置かなければならない。

第10条

(船内備置き)

海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の全文・目次(昭和四十年運輸省令第三十九号)

第10条 (船内備置き)

船長は、条約証書を船内に備え置かなければならない。

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