船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則 第七条

(手数料)

昭和四十年運輸省令第四十三号

水そうによる船舶の推進性能試験の手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、船体、プロペラ、シヤフトブラケツト若しくはボツシングの模型を作成し、又は船体の模型の一部を変更して行なう場合には、別表第二に定める額を加算した額とする。

2 実地による船舶の推進性能試験の手数料の額は、四万九千円とする。

3 船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの性能試験の手数料の額は、別表第三のとおりとする。

4 前三項の手数料は、国土交通大臣の指示に従い、納付しなければならない。

5 第一項から第三項までの手数料は、試験依頼者の都合により試験の依頼を取り下げた場合においても、返還しない。

第7条

(手数料)

船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則の全文・目次(昭和四十年運輸省令第四十三号)

第7条 (手数料)

水そうによる船舶の推進性能試験の手数料の額は、別表第一のとおりとする。ただし、船体、プロペラ、シヤフトブラケツト若しくはボツシングの模型を作成し、又は船体の模型の一部を変更して行なう場合には、別表第二に定める額を加算した額とする。

2 実地による船舶の推進性能試験の手数料の額は、四万九千円とする。

3 船舶用推進機関及び船舶用ボイラーの性能試験の手数料の額は、別表第三のとおりとする。

4 前三項の手数料は、国土交通大臣の指示に従い、納付しなければならない。

5 第1項から第3項までの手数料は、試験依頼者の都合により試験の依頼を取り下げた場合においても、返還しない。

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