船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則 第三条

(試験依頼書の提出)

昭和四十年運輸省令第四十三号

水そうによる船舶の推進性能試験、実地による船舶の推進性能試験又は船舶用推進機関若しくは船舶用ボイラーの性能試験を依頼しようとする者は、それぞれ第一号様式、第二号様式又は第三号様式の試験依頼書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の試験依頼書には、当該試験に必要な書類及び図面を添附しなければならない。

第3条

(試験依頼書の提出)

船舶推進性能試験及び船舶用機関性能試験規則の全文・目次(昭和四十年運輸省令第四十三号)

第3条 (試験依頼書の提出)

水そうによる船舶の推進性能試験、実地による船舶の推進性能試験又は船舶用推進機関若しくは船舶用ボイラーの性能試験を依頼しようとする者は、それぞれ第1号様式、第2号様式又は第3号様式の試験依頼書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の試験依頼書には、当該試験に必要な書類及び図面を添附しなければならない。

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