道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令 第四条
(流水占用料等の返還)
昭和四十年建設省令第十七号
前条第二項の規定により流水占用料等を変更した場合において、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額をこえるときは、そのこえる額の流水占用料等は返還するものとする。
(流水占用料等の返還)
道の区域内の国土交通大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令の全文・目次(昭和四十年建設省令第十七号)
第4条 (流水占用料等の返還)
前条第2項の規定により流水占用料等を変更した場合において、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額をこえるときは、そのこえる額の流水占用料等は返還するものとする。