地方住宅供給公社法施行規則 第九条
(一般分譲住宅の譲受人の選定方法)
昭和四十年建設省令第二十三号
地方公社は、一般分譲住宅の譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
2 第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。
(一般分譲住宅の譲受人の選定方法)
地方住宅供給公社法施行規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十三号)
第9条 (一般分譲住宅の譲受人の選定方法)
地方公社は、一般分譲住宅の譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
2 第3条第3項の規定は、前項の募集について準用する。