地方住宅供給公社法施行規則 第二十条
(宅地の譲渡の対価)
昭和四十年建設省令第二十三号
地方公社が譲渡する宅地の譲渡の対価は、近傍同種の土地の取引価格と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、宅地の取得及び整備又は造成に要した費用並びに事務費等を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して定めることができる。
(宅地の譲渡の対価)
地方住宅供給公社法施行規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十三号)
第20条 (宅地の譲渡の対価)
地方公社が譲渡する宅地の譲渡の対価は、近傍同種の土地の取引価格と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、宅地の取得及び整備又は造成に要した費用並びに事務費等を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して定めることができる。