地方住宅供給公社法施行規則 第五条

(積立分譲契約の内容)

昭和四十年建設省令第二十三号

地方公社は、積立分譲契約をするには、少なくとも次の各号に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)並びに構造及び規模の概要 二 積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額 三 積立金の額及び積立方法並びに利息相当額 四 積立分譲住宅の残代金の支払方法 五 積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期 六 積立分譲住宅の譲渡の条件 七 積立分譲契約の解除及び積立分譲住宅の買戻しに関する事項

第5条

(積立分譲契約の内容)

地方住宅供給公社法施行規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十三号)

第5条 (積立分譲契約の内容)

地方公社は、積立分譲契約をするには、少なくとも次の各号に掲げる事項をその内容としなければならない。 一 積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)並びに構造及び規模の概要 二 積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額 三 積立金の額及び積立方法並びに利息相当額 四 積立分譲住宅の残代金の支払方法 五 積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期 六 積立分譲住宅の譲渡の条件 七 積立分譲契約の解除及び積立分譲住宅の買戻しに関する事項

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