地方住宅供給公社法施行規則 第十三条

(賃貸住宅の賃借人の資格)

昭和四十年建設省令第二十三号

地方公社が賃貸する住宅(以下「賃貸住宅」という。)の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 一 次に掲げる者 二 家賃の支払のできる者

第13条

(賃貸住宅の賃借人の資格)

地方住宅供給公社法施行規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十三号)

第13条 (賃貸住宅の賃借人の資格)

地方公社が賃貸する住宅(以下「賃貸住宅」という。)の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。 一 次に掲げる者 二 家賃の支払のできる者

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