地方住宅供給公社法施行規則 第十九条

昭和四十年建設省令第二十三号

地方公社は、宅地の譲受け又は賃借りの申込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する宅地の区画数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して宅地の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。

第19条

地方住宅供給公社法施行規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十三号)

第19条

地方公社は、宅地の譲受け又は賃借りの申込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する宅地の区画数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して宅地の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。

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