地方住宅供給公社法施行規則 第十四条
(賃貸住宅の賃借人の選定方法)
昭和四十年建設省令第二十三号
地方公社は、賃貸住宅の賃借人を選定しようとするときは、前条第一号ロに掲げる者に賃貸住宅を賃貸する場合を除くほか、原則として募集の方法によらなければならない。
2 第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。
(賃貸住宅の賃借人の選定方法)
地方住宅供給公社法施行規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十三号)
第14条 (賃貸住宅の賃借人の選定方法)
地方公社は、賃貸住宅の賃借人を選定しようとするときは、前条第1号ロに掲げる者に賃貸住宅を賃貸する場合を除くほか、原則として募集の方法によらなければならない。
2 第3条第3項の規定は、前項の募集について準用する。