地方住宅供給公社法施行規則 第十四条

(賃貸住宅の賃借人の選定方法)

昭和四十年建設省令第二十三号

地方公社は、賃貸住宅の賃借人を選定しようとするときは、前条第一号ロに掲げる者に賃貸住宅を賃貸する場合を除くほか、原則として募集の方法によらなければならない。

2 第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。

第14条

(賃貸住宅の賃借人の選定方法)

地方住宅供給公社法施行規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十三号)

第14条 (賃貸住宅の賃借人の選定方法)

地方公社は、賃貸住宅の賃借人を選定しようとするときは、前条第1号ロに掲げる者に賃貸住宅を賃貸する場合を除くほか、原則として募集の方法によらなければならない。

2 第3条第3項の規定は、前項の募集について準用する。

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