地方住宅供給公社法施行規則 第四条
昭和四十年建設省令第二十三号
地方公社は、積立分譲契約の申込みをした者の数が前条第二項第七号の数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して積立分譲契約の相手方を決定し、積立期間満了後、抽せんその他公正な方法により選考して当該積立分譲契約の相手方が譲り受ける積立分譲住宅を決定しなければならない。
地方住宅供給公社法施行規則の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十三号)
第4条
地方公社は、積立分譲契約の申込みをした者の数が前条第2項第7号の数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して積立分譲契約の相手方を決定し、積立期間満了後、抽せんその他公正な方法により選考して当該積立分譲契約の相手方が譲り受ける積立分譲住宅を決定しなければならない。