近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第一条

(施行期日)

昭和四十年建設省令第二十九号

この省令は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十九号)

第1条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。