近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第九条
(事業地位置図及び事業地区域図)
昭和四十年建設省令第二十九号
前条に規定する事業地は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。
2 前項の事業地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。
3 第一項の事業地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。