近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第八条
(施行計画)
昭和四十年建設省令第二十九号
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の施行計画においては、次条から第十一条までに規定するところにより、事業地(工業団地造成事業を施行する土地の区域(当該土地の区域を工区に分けるときは当該土地の区域及び工区)をいう。以下同じ。)、設計及び資金計画を定めなければならない。
(施行計画)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十九号)
第8条 (施行計画)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の施行計画においては、次条から第11条までに規定するところにより、事業地(工業団地造成事業を施行する土地の区域(当該土地の区域を工区に分けるときは当該土地の区域及び工区)をいう。以下同じ。)、設計及び資金計画を定めなければならない。