近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第十一条

(資金計画書)

昭和四十年建設省令第二十九号

第八条に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。

第11条

(資金計画書)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十九号)

第11条 (資金計画書)

第8条に規定する資金計画は、別記様式の資金計画書により定めなければならない。

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