近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第十三条
(令第六条第一項第二号の公共施設以外の公共の用に供する施設)
昭和四十年建設省令第二十九号
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第六条第一項第二号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれのあるものとする。
(令第六条第一項第二号の公共施設以外の公共の用に供する施設)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十九号)
第13条 (令第六条第一項第二号の公共施設以外の公共の用に供する施設)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令第6条第1項第2号に規定する国土交通省令で定めるものは、農業用のため池及び用排水機場で、工業団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれのあるものとする。