近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第十二条

(施行計画又はその変更の届出手続)

昭和四十年建設省令第二十九号

法第二十四条第二項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る部分を、届出書とともに府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては府県知事に提出しなければならない。

2 法第二十四条第三項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

第12条

(施行計画又はその変更の届出手続)

近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十九号)

第12条 (施行計画又はその変更の届出手続)

法第24条第2項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る部分を、届出書とともに府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては府県知事に提出しなければならない。

2 法第24条第3項の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

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