近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第十五条
(権限の委任)
昭和四十年建設省令第二十九号
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長に委任する。ただし、第三号及び第四号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第五条の二第二項(法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと(工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域又は工業団地造成事業に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)。 二 法第二十四条第二項の規定による届出を受理すること(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)。 三 法第三十八条第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。 四 法第三十九条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)。