近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第十四条
(測量標識)
昭和四十年建設省令第二十九号
法第三十五条の二第一項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭に測量の目的及び工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。
(測量標識)
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の全文・目次(昭和四十年建設省令第二十九号)
第14条 (測量標識)
法第35条の2第1項に規定する国土交通省令で定める標識は、表示杭に測量の目的及び工業団地造成事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。