近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第十条
(設計図書)
昭和四十年建設省令第二十九号
第八条に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。
2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 設計の方針 二 土地利用計画 三 街区の設定計画(処分後の造成工場敷地に建設されることとなる製造工場等の配置の想定を含む。) 四 公共施設、鉄道、倉庫その他の施設の整備計画 五 附帯事業の概要
3 第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地及び街区の境界並びに造成敷地等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。