とうもろこし等の関税割当制度に関する省令 第四条

(証明書の分割)

昭和四十年農林省令第十三号

令第二条第二項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第四による証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る証明書に代えて、分割した証明書を交付するものとする。

第4条

(証明書の分割)

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第4条 (証明書の分割)

令第2条第2項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第四による証明書分割申請書一通に当該証明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る証明書に代えて、分割した証明書を交付するものとする。

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