砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第一条
(精製の方法)
昭和四十年農林省令第四十三号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令(昭和四十年政令第二百八十二号。以下「令」という。)第三条第一項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 高糖度原料糖(令第三条第一項の高糖度原料糖をいう。以下同じ。)から砂糖水以外の砂糖を精製する場合高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物を物理的方法により除去した後、当該溶液をしよ糖として晶出し、得られた結晶を乾燥させる方法 二 高糖度原料糖から砂糖水を精製する場合高糖度原料糖を水に加温溶解させ、得られた溶液の不純物及び色素を物理的及び化学的方法により除去する方法