砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第七条

(異性化糖の規格)

昭和四十年農林省令第四十三号

法第九条第三項第一号の農林水産省令で定める規格は、果糖含有率が五十五パーセントとする。

第7条

(異性化糖の規格)

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第7条 (異性化糖の規格)

法第9条第3項第1号の農林水産省令で定める規格は、果糖含有率が五十五パーセントとする。

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