砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第三条

昭和四十年農林省令第四十三号

法第七条第二号イの規定により平均輸入価格に砂糖含有率(同号イの砂糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、特定混合糖(保税精製糖以外の精製糖と砂糖以外の糖とを混合し、かつ、加工していない混合糖(同号の混合糖をいう。以下同じ。)のうち、粉状又は粒状のものをいう。以下同じ。)以外の混合糖については、当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額から当該乗じて得た額を控除してするものとし、特定混合糖については、付録第三の算式によつて算出される額に付録第四の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額を超えるときは、当該除して得た額)から当該乗じて得た額を控除してするものとする。

第3条

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第3条

法第7条第2号イの規定により平均輸入価格に砂糖含有率(同号イの砂糖含有率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、特定混合糖(保税精製糖以外の精製糖と砂糖以外の糖とを混合し、かつ、加工していない混合糖(同号の混合糖をいう。以下同じ。)のうち、粉状又は粒状のものをいう。以下同じ。)以外の混合糖については、当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額から当該乗じて得た額を控除してするものとし、特定混合糖については、付録第三の算式によつて算出される額に付録第四の算式によつて算出される額を加えて得た額(その額が当該乗じて得た額を〇・九五五で除して得た額を超えるときは、当該除して得た額)から当該乗じて得た額を控除してするものとする。

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