砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第九条
(異性化糖の製造施設)
昭和四十年農林省令第四十三号
法第十一条第一項の農林水産省令で定める施設は、異性化反応設備(酵素又はアルカリによりぶどう糖を果糖に異性化する設備をいう。)を含む異性化糖製造施設であつて、試験研究用その他農林水産大臣が定める用に供されるもの以外のものとする。
(異性化糖の製造施設)
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第四十三号)
第9条 (異性化糖の製造施設)
法第11条第1項の農林水産省令で定める施設は、異性化反応設備(酵素又はアルカリによりぶどう糖を果糖に異性化する設備をいう。)を含む異性化糖製造施設であつて、試験研究用その他農林水産大臣が定める用に供されるもの以外のものとする。