砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第八条

(輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格の減額)

昭和四十年農林省令第四十三号

法第十条の規定により買入れ及び売戻しの価格につき減額することができる額は、法第七条に規定する買入れの価格及び法第九条第一項に規定する売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当該指定糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額とする。

2 法第十条の規定により買入れ及び売戻しの価格の減額を受けようとする者は、法第五条第二項の売渡申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。

第8条

(輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格の減額)

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第四十三号)

第8条 (輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しの価格の減額)

法第10条の規定により買入れ及び売戻しの価格につき減額することができる額は、法第7条に規定する買入れの価格及び法第9条第1項に規定する売戻しの価格に、それぞれ、変質による価値の減少に基づき当該指定糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)が低下した割合を乗じて得た額とする。

2 法第10条の規定により買入れ及び売戻しの価格の減額を受けようとする者は、法第5条第2項の売渡申込書の提出の際に、変質の原因及び程度並びに減額を受けようとする額及びその計算の基礎を記載した申請書を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に提出しなければならない。

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