砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十七条の三

昭和四十年農林省令第四十三号

法第十八条の四第二号の農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる砂糖以外の物の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。

第17条の3

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第四十三号)

第17条の3

法第18条の4第2号の農林水産省令で定める割合は、次の表の上欄に掲げる砂糖以外の物の種類に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第17条の3 | 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ