砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十七条の四
(輸入加糖調製品の売戻しの価格の算出)
昭和四十年農林省令第四十三号
法第十八条の六第一項第一号の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、第十七条の二各号に掲げるとおりとし、同号の規定により加糖調製品糖調整基準価格(法第十八条の二第一項の加糖調製品糖調整基準価格をいう。以下この項において同じ。)に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額(当該輸入加糖調製品の仕入書その他の輸入取引に係る資料により計算される当該輸入加糖調製品の輸入港本船渡しによる価格が当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する価格を超えるときは、当該加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に付録第五の算式によつて算出される係数を乗じて得た額)から当該加糖調製品糖調整基準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。
2 法第十八条の六第二項第二号の農林水産省令で定める輸入加糖調製品の種類の区分は、第十七条の二各号に掲げるとおりとし、同号の規定により加糖調製品糖標準価格(法第十八条の二第一項第二号の加糖調製品糖標準価格をいう。以下この項において同じ。)に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出は、当該加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額に当該種類の区分に応じて農林水産大臣が定めて告示する係数を乗じて得た額(その額が法第十八条の四第一号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額に満たないときは、その加えて得た額)から当該加糖調製品糖標準価格に加糖調製品糖含有率を乗じて得た額を控除してするものとする。