砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十三条

(標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出)

昭和四十年農林省令第四十三号

第十条の規定は、法第十五条第一項第一号及び第三号並びに第二項第一号ロ及び第三号ロの農林水産省令で定める規格の区分並びに同条第一項第一号イの規定により異性化糖調整基準価格に加減すべき額、同号ロの規定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額、同項第三号イの規定により異性化糖調整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額、同号ロの規定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額、同条第二項第一号ロの規定により異性化糖標準価格に加減すべき額及び同項第三号ロの規定により異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。

第13条

(標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出)

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第四十三号)

第13条 (標準異性化糖以外の異性化糖等の売戻しの価格の算出)

第10条の規定は、法第15条第1項第1号及び第3号並びに第2項第1号ロ及び第3号ロの農林水産省令で定める規格の区分並びに同条第1項第1号イの規定により異性化糖調整基準価格に加減すべき額、同号ロの規定により異性化糖平均供給価格に加減すべき額、同項第3号イの規定により異性化糖調整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額、同号ロの規定により異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額、同条第2項第1号ロの規定により異性化糖標準価格に加減すべき額及び同項第3号ロの規定により異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額に加減すべき額の算出について準用する。

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