砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十九条

(対象甘味資源作物生産者の要件)

昭和四十年農林省令第四十三号

法第十九条第一項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる甘味資源作物の生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 てん菜の生産者農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第二条第四項に規定する対象農業者(以下「対象農業者」という。)であつて、その者のてん菜の作付面積が九ヘクタール以上であること。 二 さとうきびの生産者次のイからハまでのいずれにも該当すること。

第19条

(対象甘味資源作物生産者の要件)

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第19条 (対象甘味資源作物生産者の要件)

法第19条第1項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる甘味資源作物の生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 てん菜の生産者農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第88号)第2条第4項に規定する対象農業者(以下「対象農業者」という。)であつて、その者のてん菜の作付面積が九ヘクタール以上であること。 二 さとうきびの生産者次のイからハまでのいずれにも該当すること。

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