砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十五条
(異性化糖を製造しようとする者等の届出)
昭和四十年農林省令第四十三号
法第十八条第一項の規定による届出は、法第十一条第一項の施設により異性化糖を製造しようとする者にあつてはその製造を開始する日の十五日前までに、異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする異性化糖製造者(同項の異性化糖製造者をいう。)にあつてはその製造を廃止し、又は休止しようとする日の前日までに、書面でしなければならない。
(異性化糖を製造しようとする者等の届出)
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第四十三号)
第15条 (異性化糖を製造しようとする者等の届出)
法第18条第1項の規定による届出は、法第11条第1項の施設により異性化糖を製造しようとする者にあつてはその製造を開始する日の十五日前までに、異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする異性化糖製造者(同項の異性化糖製造者をいう。)にあつてはその製造を廃止し、又は休止しようとする日の前日までに、書面でしなければならない。