砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十八条
(甘味資源作物交付金の交付の申請)
昭和四十年農林省令第四十三号
令第二十五条第一項の甘味資源作物交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る甘味資源作物の対象国内産糖製造事業者への売渡しの日から三月以内に、当該甘味資源作物の糖度別の数量を明らかにしてしなければならない。
(甘味資源作物交付金の交付の申請)
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第四十三号)
第18条 (甘味資源作物交付金の交付の申請)
令第25条第1項の甘味資源作物交付金の交付の申請は、機構に対し、その申請に係る甘味資源作物の対象国内産糖製造事業者への売渡しの日から三月以内に、当該甘味資源作物の糖度別の数量を明らかにしてしなければならない。