砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十六条

(異性化糖を製造しようとする者等の届出事項)

昭和四十年農林省令第四十三号

法第十八条第一項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。 一 異性化糖を製造しようとする場合 二 異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする場合

第16条

(異性化糖を製造しようとする者等の届出事項)

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第四十三号)

第16条 (異性化糖を製造しようとする者等の届出事項)

法第18条第1項の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ、当該各号に定めるとおりとする。 一 異性化糖を製造しようとする場合 二 異性化糖の製造を廃止し、又は休止しようとする場合

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