砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十四条

(輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)

昭和四十年農林省令第四十三号

第八条の規定は、法第十六条の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、第八条第一項中「法第七条」とあるのは「法第十三条第二項」と、「及び法第九条第一項」とあるのは「並びに法第十五条第一項及び第二項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該異性化糖等」と、同条第二項中「法第五条第二項」とあるのは「法第十一条第八項」と読み替えるものとする。

第14条

(輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)

砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第四十三号)

第14条 (輸入に係る異性化糖等の買入れ及び売戻しの価格の減額)

第8条の規定は、法第16条の規定による買入れ及び売戻しの価格の減額について準用する。この場合において、第8条第1項中「法第7条」とあるのは「法第13条第2項」と、「及び法第9条第1項」とあるのは「並びに法第15条第1項及び第2項」と、「当該指定糖」とあるのは「当該異性化糖等」と、同条第2項中「法第5条第2項」とあるのは「法第11条第8項」と読み替えるものとする。

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