砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則 第十条
(標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価格の算出)
昭和四十年農林省令第四十三号
法第十三条第一項の農林水産省令で定める規格の区分は、第六条の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の規定により異性化糖平均供給価格(法第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、当該異性化糖平均供給価格に当該規格の区分に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た額から当該異性化糖平均供給価格を控除してするものとする。
(標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価格の算出)
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十年農林省令第四十三号)
第10条 (標準異性化糖以外の異性化糖等の買入れの価格の算出)
法第13条第1項の農林水産省令で定める規格の区分は、第6条の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の規定により異性化糖平均供給価格(法第12条第1項の異性化糖の平均供給価格をいう。以下同じ。)に加減すべき額の算出は、当該異性化糖平均供給価格に当該規格の区分に応じ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た額から当該異性化糖平均供給価格を控除してするものとする。