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加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則

昭和四十年農林省令第五十一号

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加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法施行規則
  • 法令番号: 昭和四十年農林省令第五十一号
  • 公布日: 1965-10-20
  • 収録条文数: 27件

条文へのリンク

  • 第一条 (加工原料乳に係る乳製品たる脱脂乳についての取引の方法)
  • 第二条 (加工原料乳の規格)
  • 第三条 (積立金の基準)
  • 第四条 (指定申請書及び受託規程の提出)
  • 第五条 (生乳の数量に関する指定の要件)
  • 第六条 (加入に関する指定の要件)
  • 第七条 (受託規程に関する指定の要件)
  • 第八条 (受託規程の変更)
  • 第九条 (交付対象数量)
  • 第九条の二 (契約に基づく独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)
  • 第九条の三 (加算額の減額)
  • 第九条の四 (契約に基づき売り渡される指定乳製品等の買入れの価額)
  • 第九条の五 (準用)
  • 第十条 (特別売渡しの数量基準)
  • 第十一条 (特別売渡しの期間基準)
  • 第十二条 (特別売渡しができるその他の場合)
  • 第十三条 (指定乳製品の生産等に関する計画)
  • 第十四条
  • 第十五条 (業務方法書の記載事項)
  • 第十六条 (区分経理)
  • 第十七条 (報告)
  • 第一条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条