公正取引委員会事務総局組織規程 第二条の九
(審査専門官)
昭和四十年公正取引委員会規則第一号
事務総局審査局に審査専門官二百八十人以内を置く。
2 審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第四条に掲げる事務を処理する。
3 審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。
4 特別審査専門官は、命を受け、第二項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。
(審査専門官)
公正取引委員会事務総局組織規程の全文・目次(昭和四十年公正取引委員会規則第一号)
第2条の9 (審査専門官)
事務総局審査局に審査専門官二百八十人以内を置く。
2 審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第4条に掲げる事務を処理する。
3 審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。
4 特別審査専門官は、命を受け、第2項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。