公正取引委員会事務総局組織規程 第二条の九

(審査専門官)

昭和四十年公正取引委員会規則第一号

事務総局審査局に審査専門官二百八十人以内を置く。

2 審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第四条に掲げる事務を処理する。

3 審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。

4 特別審査専門官は、命を受け、第二項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。

第2条の9

(審査専門官)

公正取引委員会事務総局組織規程の全文・目次(昭和四十年公正取引委員会規則第一号)

第2条の9 (審査専門官)

事務総局審査局に審査専門官二百八十人以内を置く。

2 審査専門官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織令第4条に掲げる事務を処理する。

3 審査専門官のうち、七人以内を特別審査専門官とすることができる。

4 特別審査専門官は、命を受け、第2項に規定する事務のうち専門的な事項の処理に当たる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公正取引委員会事務総局組織規程の全文・目次ページへ →
第2条の9(審査専門官) | 公正取引委員会事務総局組織規程 | クラウド六法 | クラオリファイ