公正取引委員会事務総局組織規程 第二条の二
(デジタル調査官)
昭和四十年公正取引委員会規則第一号
事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室にデジタル調査官三十人以内を置く。
2 デジタル調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第十号)第三条第四項第二号に掲げる事務を処理する。
(デジタル調査官)
公正取引委員会事務総局組織規程の全文・目次(昭和四十年公正取引委員会規則第一号)
第2条の2 (デジタル調査官)
事務総局経済取引局総務課デジタル市場企画調査室にデジタル調査官三十人以内を置く。
2 デジタル調査官は、命を受け、公正取引委員会事務総局組織規則(昭和五十三年総理府令第10号)第3条第4項第2号に掲げる事務を処理する。