公正取引委員会事務総局組織規程 第六条
(経済取引指導官)
昭和四十年公正取引委員会規則第一号
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。
2 経済取引指導官は、命を受けて、第四条第四号から第十四号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。
(経済取引指導官)
公正取引委員会事務総局組織規程の全文・目次(昭和四十年公正取引委員会規則第一号)
第6条 (経済取引指導官)
中部事務所、近畿中国四国事務所及び九州事務所に、それぞれ経済取引指導官一人を置く。
2 経済取引指導官は、命を受けて、第4条第4号から第14号までに規定する事務(近畿中国四国事務所の経済取引指導官にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)のうち特定事項に係る調査及び調整に関する事務を処理する。