公正取引委員会事務総局組織規程 第四条の三

(地方事務所のフリーランス課)

昭和四十年公正取引委員会規則第一号

地方事務所のフリーランス課においては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、前条第一項第一号及び第五号、次条第一項並びに第五条第一項の事務を行うことができる。

第4条の3

(地方事務所のフリーランス課)

公正取引委員会事務総局組織規程の全文・目次(昭和四十年公正取引委員会規則第一号)

第4条の3 (地方事務所のフリーランス課)

地方事務所のフリーランス課においては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第25号)の施行に関する事務をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条第14号、前条第1項第1号及び第5号、次条第1項並びに第5条第1項の事務を行うことができる。

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