公正取引委員会事務総局組織規程 第四条の三
(地方事務所のフリーランス課)
昭和四十年公正取引委員会規則第一号
地方事務所のフリーランス課においては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行に関する事務をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、前条第一項第一号及び第五号、次条第一項並びに第五条第一項の事務を行うことができる。
(地方事務所のフリーランス課)
公正取引委員会事務総局組織規程の全文・目次(昭和四十年公正取引委員会規則第一号)
第4条の3 (地方事務所のフリーランス課)
地方事務所のフリーランス課においては、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第25号)の施行に関する事務をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条第14号、前条第1項第1号及び第5号、次条第1項並びに第5条第1項の事務を行うことができる。