公正取引委員会事務総局組織規程 第四条の四

(地方事務所及び支所の取引適正化調査課並びに地方事務所及び支所の取引適正化調査官)

昭和四十年公正取引委員会規則第一号

地方事務所及び支所の取引適正化調査課においては、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号)の施行に関する事務(近畿中国四国事務所の取引適正化調査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第四条第十四号、第四条の二第一項第一号及び第五号、前条並びに次条第一項の事務を行うことができる。

2 前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引適正化調査官四十人以内を置く。

第4条の4

(地方事務所及び支所の取引適正化調査課並びに地方事務所及び支所の取引適正化調査官)

公正取引委員会事務総局組織規程の全文・目次(昭和四十年公正取引委員会規則第一号)

第4条の4 (地方事務所及び支所の取引適正化調査課並びに地方事務所及び支所の取引適正化調査官)

地方事務所及び支所の取引適正化調査課においては、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第120号)の施行に関する事務(近畿中国四国事務所の取引適正化調査課にあっては、支所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。ただし、特に命じられた場合においては、第4条第14号、第4条の2第1項第1号及び第5号、前条並びに次条第1項の事務を行うことができる。

2 前項に掲げる事務を処理させるため、各地方事務所及び支所を通じて取引適正化調査官四十人以内を置く。

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