犯罪統計規則 第4条

(犯罪統計作成の特例)

昭和四十年国家公安委員会規則第四号

犯罪統計は、長官が定める場合においては、前2条の規定にかかわらず原票又は調査票に基づかないで作成することができる。

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第4条

(犯罪統計作成の特例)

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第4条 (犯罪統計作成の特例)

犯罪統計は、長官が定める場合においては、前2条の規定にかかわらず原票又は調査票に基づかないで作成することができる。

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