犯罪統計規則 第5条

(統計の利用)

昭和四十年国家公安委員会規則第四号

警察庁は、前3条の規定により作成された犯罪統計を都道府県警察に利用させるために必要な措置を講じるものとする。

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第5条

(統計の利用)

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第5条 (統計の利用)

警察庁は、前3条の規定により作成された犯罪統計を都道府県警察に利用させるために必要な措置を講じるものとする。

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