犯罪統計規則 第6条

(細則への委任)

昭和四十年国家公安委員会規則第四号

この規則に定めのあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

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第6条

(細則への委任)

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第6条 (細則への委任)

この規則に定めのあるもののほか、この規則の実施のため必要な事項は、長官が定める。

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